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日本国憲法
> 条文別 > 第11条 (基本的人権の享有)
日本国憲法
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第3章 国民の権利
及び
義務
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(基本的人権の享有)
第11条
国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在
及び
将来の国民に与へられる。
次条 (第12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止))
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