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(閣僚の議院出席の権利と義務)
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又
、答弁
又は
説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
次条 (第64条(弾劾裁判所))
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