6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第63条 (閣僚の議院出席の権利と義務)
日本国憲法    全条文     全編章
第4章 国会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(閣僚の議院出席の権利と義務)
第63条   内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。

、答弁 又は 説明のため出席を求められたときは、
出席しなければならない。
次条 (第64条(弾劾裁判所))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト