(法律案の議決、衆議院の優越)
第59条
法律案は、
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2項
衆議院で可決し、
参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3項
前項の規定は、
法律の定めるところにより、
衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
法律の定めるところにより、
衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項
参議院が、
衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、
議決しないときは、
衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、
議決しないときは、
衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。