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(法律案の議決、衆議院の優越)
第59条  法律案は、
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
2項  衆議院で可決し、
参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、

衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
3項  前項の規定は、
法律の定めるところにより、
衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項  参議院が、
衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、
議決しないときは、

衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
次条 (第60条(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越))

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