(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
第60条
予算は、
さきに衆議院に提出しなければならない。
さきに衆議院に提出しなければならない。
2項
予算について、
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて30日以内に、
議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて30日以内に、
議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。