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(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
第60条  予算は、
さきに衆議院に提出しなければならない。
2項  予算について、
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は 参議院が、
衆議院の可決した予算を受け取つた後、

国会休会中の期間を除いて30日以内に、
議決しないときは、

衆議院の議決を国会の議決とする。
次条 (第61条(条約の承認に関する衆議院の優越))

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