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第4章 国会
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(議員の不逮捕特権)
第50条
両議院の議員は、
法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、
会期中これを釈放しなければならない。
次条 (第51条(議員の発言・表決の無責任))
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