(会議の公開、会議録、表決の記載)
第57条
両議院の会議は、
公開とする。
但し 、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、
秘密会を開くことができる。
公開とする。
但し 、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、
秘密会を開くことができる。
2項
両議院は、
各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
これを公表し、
且つ 一般に頒布しなければならない。
各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
これを公表し、
且つ 一般に頒布しなければならない。
3項
出席議員の5分の1以上の要求があれば、
各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。
各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。