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(会議の公開、会議録、表決の記載)
第57条  両議院の会議は、
公開とする。
但し 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは
秘密会を開くことができる。
2項  両議院は、
各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
これを公表し、
且つ 一般に頒布しなければならない。
3項  出席議員の5分の1以上の要求があれば、
各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。
次条 (第58条(役員の選任、議院規則・懲罰))

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