(役員の選任、議院規則・懲罰)
第58条
両議院は、
各々その議長その他の役員を選任する。
各々その議長その他の役員を選任する。
2項
両議院は、
各々その会議その他の手続 及び 内部の規律に関する規則を定め、
又 、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し 、議員を除名するには、
出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
各々その会議その他の手続 及び 内部の規律に関する規則を定め、
又 、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し 、議員を除名するには、
出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。