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(定足数、表決)
第56条  両議院は、
各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
2項  両議院の議事は、
この憲法に特別の定のある場合を除いては、
出席議員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、
議長の決するところによる。
次条 (第57条(会議の公開、会議録、表決の記載))

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