(衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)
第54条
衆議院が解散されたときは、
解散の日から40日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、
国会を召集しなければならない。
解散の日から40日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、
国会を召集しなければならない。
2項
衆議院が解散されたときは、
参議院は、
同時に閉会となる。
但し 、内閣は、
国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
参議院は、
同時に閉会となる。
但し 、内閣は、
国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
3項
前項但書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであつて、
次の国会開会の後10日以内に、
衆議院の同意がない場合には、
その効力を失ふ。
臨時のものであつて、
次の国会開会の後10日以内に、
衆議院の同意がない場合には、
その効力を失ふ。