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(衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)
第54条  衆議院が解散されたときは、
解散の日から40日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、
国会を召集しなければならない。
2項  衆議院が解散されたときは、
参議院は、
同時に閉会となる。
但し 内閣は
国に緊急の必要があるときは
参議院の緊急集会を求めることができる。
3項  前項但書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであつて、
次の国会開会の後10日以内に、
衆議院の同意がない場合には、

その効力を失ふ。
次条 (第55条(資格争訟の裁判))

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