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(国務大臣の任命 及び 罷免)
第68条  内閣総理大臣は、
国務大臣を任命する。
但し その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。
2項  内閣総理大臣は、
任意に国務大臣を罷免することができる。
次条 (第69条(内閣不信任決議の効果))

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