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(内閣の職務)
第73条   内閣は、
他の一般行政事務の外、
左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。 但し 、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法 及び 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し 政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び 復権を決定すること。
次条 (第74条(法律・政令の署名))

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