(内閣の職務)
第73条
内閣は、
他の一般行政事務の外、
左の事務を行ふ。
他の一般行政事務の外、
左の事務を行ふ。
1
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2
外交関係を処理すること。
3
条約を締結すること。 但し
、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5
予算を作成して国会に提出すること。
6
この憲法 及び
法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し
、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び
復権を決定すること。