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(内閣の組織、国会に対する連帯責任)
第66条  内閣は、
法律の定めるところにより、
その首長たる内閣総理大臣 及び その他の国務大臣でこれを組織する。
2項  内閣総理大臣その他の国務大臣は、
文民でなければならない。
3項  内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。
次条 (第67条(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越))

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