(内閣の組織、国会に対する連帯責任)
第66条
内閣は、
法律の定めるところにより、
その首長たる内閣総理大臣 及び その他の国務大臣でこれを組織する。
法律の定めるところにより、
その首長たる内閣総理大臣 及び その他の国務大臣でこれを組織する。
2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
文民でなければならない。
文民でなければならない。
3項
内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。