6色分け六法
>
日本国憲法
> 条文別 > 第78条 (裁判官の身分の保障)
日本国憲法
全条文
全編章
第6章 司法
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(裁判官の身分の保障)
第78条
裁判官は、
裁判により、
心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ
罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、
行政機関がこれを行ふことはできない。
次条 (第79条(最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト