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(下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬)
第80条  下級裁判所の裁判官は、
最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
内閣でこれを任命する。
その裁判官は、
任期を10年とし、
再任されることができる。

但し 法律の定める年齢に達した時には退官する。
2項  下級裁判所の裁判官は、
すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、
在任中、
これを減額することができない。
次条 (第81条(法令審査権と最高裁判所))

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