(下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬)
第80条
下級裁判所の裁判官は、
最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
内閣でこれを任命する。
その裁判官は、
任期を10年とし、
再任されることができる。
但し 、法律の定める年齢に達した時には退官する。
最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
内閣でこれを任命する。
その裁判官は、
任期を10年とし、
再任されることができる。
但し 、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2項
下級裁判所の裁判官は、
すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、
在任中、
これを減額することができない。
すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、
在任中、
これを減額することができない。