(裁判の公開)
第82条
裁判の対審 及び
判決は、
公開法廷でこれを行ふ。
公開法廷でこれを行ふ。
2項
裁判所が、
裁判官の全員一致で、
公の秩序 又は 善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。
但し 、政治犯罪、出版に関する犯罪
又は この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。
裁判官の全員一致で、
公の秩序 又は 善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。
但し 、政治犯罪、出版に関する犯罪
又は この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。