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(裁判の公開)
第82条  裁判の対審 及び 判決は、
公開法廷でこれを行ふ。
2項  裁判所が、
裁判官の全員一致で、
公の秩序 又は 善良の風俗を害する虞があると決した場合には、

対審は、
公開しないでこれを行ふことができる。
但し 政治犯罪出版に関する犯罪
又は この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。
次条 (第83条(財政処理の基本原則))

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