6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
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(定義)
第2条
この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2項
この法律において「個人情報データベース等」とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
1
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2
前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3項
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、 次に掲げる者を除く。
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、 次に掲げる者を除く。
1
国の機関
2
地方公共団体
3
独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
4
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
5
その取り扱う個人情報の量 及び
利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4項
この法律において「個人データ」とは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5項
この法律において「保有個人データ」とは、
個人情報取扱事業者が、
開示、
内容の訂正、
追加 又は 削除、
利用の停止、消去
及び 第三者への提供の停止
を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの
又は 1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
個人情報取扱事業者が、
開示、
内容の訂正、
追加 又は 削除、
利用の停止、消去
及び 第三者への提供の停止
を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの
又は 1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6項
この法律において個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
個人情報によって識別される特定の個人をいう。