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個人情報の保護に関する法律    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、
個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念 及び 政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
及び 地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、

個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。
(定義)    条文別へ
第2条  この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。をいう。
2項  この法律において「個人情報データベース等」とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3項  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、 次に掲げる者を除く。
 国の機関
 地方公共団体
 独立行政法人等独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
 地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
 その取り扱う個人情報の量 及び 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4項  この法律において「個人データ」とは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5項  この法律において「保有個人データ」とは、
個人情報取扱事業者が
開示
内容の訂正
追加 又は 削除
利用の停止消去
及び 第三者への提供の停止
を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの
又は 1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6項  この法律において個人情報について「本人」とは、
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(基本理念)    条文別へ
第3条   個人情報は、
個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、
その適正な取扱いが図られなければならない。
第2章 国 及び 地方公共団体の責務等    編章別条文→     ↑先頭へ
(国の責務)    条文別へ
第4条   国は、
この法律の趣旨にのっとり、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、
及び これを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)    条文別へ
第5条   地方公共団体は、
この法律の趣旨にのっとり、
その地方公共団体の区域の特性に応じて、
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及び これを実施する責務を有する。
(法制上の措置等)    条文別へ
第6条   政府は、
個人情報の性質 及び 利用方法にかんがみ、
個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、
保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第3章 個人情報の保護に関する施策等    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 個人情報の保護に関する基本方針    編章別条文→     ↑先頭へ
(個人情報の保護に関する基本方針)    条文別へ
第7条  政府は、
個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、
個人情報の保護に関する基本方針
(以下「基本方針」という。)
を定めなければならない。
2項  基本方針は、
次に掲げる事項について定めるものとする。
 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 個人情報取扱事業者 及び 第40条第1項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3項  内閣総理大臣は、
個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について
閣議の決定を求めなければならない。
4項  内閣総理大臣は、
前項の規定による閣議の決定があったときは、
遅滞なく、
基本方針を公表しなければならない。
5項  前2項の規定は、
基本方針の変更について準用する。
第2節 国の施策    編章別条文→     ↑先頭へ
(地方公共団体等への支援)    条文別へ
第8条   国は、
地方公共団体が策定し、 又は 実施する
個人情報の保護に関する施策
及び 国民 又は 事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動
を支援するため、

情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理のための措置)    条文別へ
第9条   国は、
個人情報の取扱いに関し
事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)    条文別へ
第10条   国は、
地方公共団体との適切な役割分担を通じ、
次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第3節 地方公共団体の施策    編章別条文→     ↑先頭へ
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)    条文別へ
第11条  地方公共団体は、
その保有する個人情報の性質、
当該個人情報を保有する目的等を勘案し、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2項  地方公共団体は、
その設立に係る地方独立行政法人について、
その性格 及び 業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(区域内の事業者等への支援)    条文別へ
第12条   地方公共団体は、
個人情報の適正な取扱いを確保するため、
その区域内の事業者 及び 住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)    条文別へ
第13条   地方公共団体は、
個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、
苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4節 国 及び 地方公共団体の協力    編章別条文→     ↑先頭へ
(国 及び 地方公共団体の協力)    条文別へ
第14条   及び 地方公共団体は、
個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、
相協力するものとする。
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 個人情報取扱事業者の義務    編章別条文→     ↑先頭へ
(利用目的の特定)    条文別へ
第15条  個人情報取扱事業者は、
個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
利用目的を変更する場合には
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)    条文別へ
第16条  個人情報取扱事業者は、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱ってはならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
当該個人情報を取り扱ってはならない。
3項  前2項の規定は
次に掲げる場合については
適用しない。
 法令に基づく場合
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上 又は 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 国の機関 若しくは 地方公共団体 又は その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)    条文別へ
第17条   個人情報取扱事業者は、
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)    条文別へ
第18条  個人情報取扱事業者は、
個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、
速やかに、
その利用目的を、
本人に通知し、
又は 公表しなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定にかかわらず、
本人との間で契約を締結することに伴って
契約書その他の書面
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)
に記載された
当該本人の個人情報を取得する場合
その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、

あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。

ただし、 人の生命、身体 又は 財産の保護のために緊急に必要がある場合は、
この限りでない。
3項  個人情報取扱事業者は、
利用目的を変更した場合は、
変更された利用目的について、
本人に通知し、
又は 公表しなければならない。
4項  前3項の規定は
次に掲げる場合については
適用しない。
 利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利 又は 正当な利益を害するおそれがある場合
 国の機関 又は 地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)    条文別へ
第19条   個人情報取扱事業者は、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)    条文別へ
第20条   個人情報取扱事業者は、
その取り扱う個人データの漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)    条文別へ
第21条   個人情報取扱事業者は、
その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、
当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)    条文別へ
第22条   個人情報取扱事業者は、
個人データの取扱いの全部 又は 一部を委託する場合は
その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、
委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)    条文別へ
第23条  個人情報取扱事業者は、
次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
 法令に基づく場合
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上 又は 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 国の機関 若しくは 地方公共団体 又は その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2項  個人情報取扱事業者は、
第三者に提供される個人データについて、
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、
次に掲げる事項について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置いているときは、

前項の規定にかかわらず、
当該個人データを第三者に提供することができる。
 第三者への提供を利用目的とすること。
 第三者に提供される個人データの項目
 第三者への提供の手段 又は 方法
 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3項  個人情報取扱事業者は、
前項第2号 又は 第3号に掲げる事項を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4項  次に掲げる場合において、
当該個人データの提供を受ける者は、
前3項の規定の適用については、
第三者に該当しないものとする。
 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部 又は 一部を委託する場合
 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨 並びに 共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的 及び 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名 又は 名称について、あらかじめ、本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5項  個人情報取扱事業者は、
前項第3号に規定する利用する者の利用目的 又は 個人データの管理について責任を有する者の氏名 若しくは 名称を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(保有個人データに関する事項の公表等)    条文別へ
第24条  個人情報取扱事業者は、
保有個人データに関し、
次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態
本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。
に置かなければならない。
 当該個人情報取扱事業者の氏名 又は 名称
 すべての保有個人データの利用目的第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
 次項、次条第1項、第26条第1項 又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求めに応じる手続第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときはその手数料の額を含む。)
 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2項  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
これを通知しなければならない。

ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は
この限りでない。
 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
(開示)    条文別へ
第25条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの開示
(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、
本人に対し、
政令で定める方法により、
遅滞なく、
当該保有個人データを開示しなければならない。

ただし、 開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、
その全部 又は 一部を開示しないことができる。
 本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 他の法令に違反することとなる場合
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 又は 一部について開示しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
3項  他の法令の規定により
本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部 又は 一部を開示することとされている場合には

当該全部 又は 一部の保有個人データについては
同項の規定は
適用しない。
(訂正等)    条文別へ
第26条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって
当該保有個人データの内容の訂正、追加 又は 削除
(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、
その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、
当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部 若しくは 一部について訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨
訂正等を行ったときはその内容を含む。)
を通知しなければならない。
(利用停止等)    条文別へ
第27条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由
又は 第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、
当該保有個人データの利用の停止 又は 消去
(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、

違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。

ただし、 当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。
2項  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、

遅滞なく、
当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

ただし、 当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは
この限りでない。
3項  個人情報取扱事業者は、
第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について利用停止等を行ったとき 若しくは 利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について第三者への提供を停止したとき 若しくは 第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)    条文別へ
第28条   個人情報取扱事業者は、
第24条第3項、
第25条第2項、
第26条第2項
又は 前条第3項の規定により、
本人から求められた措置の全部 又は 一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合 又は その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、

本人に対し、
その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の求めに応じる手続)    条文別へ
第29条  個人情報取扱事業者は、
第24条第2項、
第25条第1項、
第26条第1項
又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求め
(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、
政令で定めるところにより、

その求めを受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、
本人は、
当該方法に従って、
開示等の求めを行わなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
本人に対し、
開示等の求めに関し、
その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、
個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、
当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3項  開示等の求めは、
政令で定めるところにより、
代理人によってすることができる。
4項  個人情報取扱事業者は、
前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
(手数料)    条文別へ
第30条  個人情報取扱事業者は、
第24条第2項の規定による利用目的の通知 又は 第25条第1項の規定による開示を求められたときは、
当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)    条文別へ
第31条  個人情報取扱事業者は、
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第32条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)    条文別へ
第33条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告 及び 命令)    条文別へ
第34条  主務大臣は、
個人情報取扱事業者が
第16条から第18条まで、
第20条から第27条まで
又は 第30条第2項の規定に違反した場合において
個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2項  主務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において
個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項  主務大臣は、
前2項の規定にかかわらず、
個人情報取扱事業者が第16条、
第17条、
第20条から第22条まで
又は 第23条第1項の規定に違反した場合において
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣の権限の行使の制限)    条文別へ
第35条  主務大臣は、
前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告 又は 命令を行うに当たっては、
表現の自由、
学問の自由、
信教の自由
及び 政治活動の自由を妨げてはならない。
2項  前項の規定の趣旨に照らし、
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。
に対して個人情報を提供する行為については、
その権限を行使しないものとする。
(主務大臣)    条文別へ
第36条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、
個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、
特定の大臣 又は 国家公安委員会
(以下「大臣等」という。)
を主務大臣に指定することができる。
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣) 及び 当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
3項  各主務大臣は、
この節の規定の施行に当たっては、
相互に緊密に連絡し、
及び 協力しなければならない。
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    編章別条文→     ↑先頭へ
(認定)    条文別へ
第37条  個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、
主務大臣の認定を受けることができる。
 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第42条の規定による苦情の処理
 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
 前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2項  前項の認定を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、
主務大臣に申請しなければならない。
3項  主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)    条文別へ
第38条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものの代表者 又は 管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 禁錮以上の刑に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
(認定の基準)    条文別へ
第39条   主務大臣は、
第37条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その認定をしてはならない。
 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び 能力 並びに 経理的基礎を有するものであること。
 第37条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(廃止の届出)    条文別へ
第40条  第37条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
(対象事業者)    条文別へ
第41条  認定個人情報保護団体は、
当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者 又は 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を
対象事業者としなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
対象事業者の氏名 又は 名称を公表しなければならない。
(苦情の処理)    条文別へ
第42条  認定個人情報保護団体は、
本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、
その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、
当該対象事業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
当該対象事業者に対し、
文書 若しくは 口頭による説明を求め、
又は 資料の提出を求めることができる。
3項  対象事業者は、
認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、
正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。
(個人情報保護指針)    条文別へ
第43条  認定個人情報保護団体は、
対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、
安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続
その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針
(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。
(目的外利用の禁止)    条文別へ
第44条   認定個人情報保護団体は、
認定業務の実施に際して知り得た情報を
認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(名称の使用制限)    条文別へ
第45条   認定個人情報保護団体でない者は、
認定個人情報保護団体という名称 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第46条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務に関し報告をさせることができる。
(命令)    条文別へ
第47条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務の実施の方法の改善、
個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)    条文別へ
第48条  主務大臣は、
認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 第38条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 第44条の規定に違反したとき。
 前条の命令に従わないとき。
 不正の手段により第37条第1項の認定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
(主務大臣)    条文別へ
第49条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は
第37条第1項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて
特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
 設立について許可 又は 認可を受けている認定個人情報保護団体第37条第1項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)についてはその設立の許可 又は 認可をした大臣等
 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
第5章 個人情報保護委員会    編章別条文→     ↑先頭へ
(設置)    条文別へ
第50条  内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2項  委員会は、
内閣総理大臣の所轄に属する。
(任務)    条文別へ
第51条   委員会は、
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること
個人番号利用事務等実施者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導 及び 助言その他の措置を講ずることを含む。
を任務とする。
(所掌事務)    条文別へ
第52条   委員会は、
前条の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
 基本方針の策定 及び 推進に関すること。
 特定個人情報番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第54条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視 又は 監督 並びに 苦情の申出についての必要なあっせん 及び その処理を行う事業者への協力に関すること。
 特定個人情報保護評価番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
 個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用についての広報 及び 啓発に関すること。
 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び 研究に関すること。
 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権行使の独立性)    条文別へ
第53条   委員会の委員長 及び 委員は、
独立してその職権を行う。
(組織等)    条文別へ
第54条  委員会は、
委員長 及び 委員8人をもって組織する。
2項  委員のうち4人は、
非常勤とする。
3項  委員長 及び 委員は、
人格が高潔で識見の高い者のうちから、
両議院の同意を得て、

内閣総理大臣が任命する。
4項  委員長 及び 委員には、
個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、
消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、
情報処理技術に関する学識経験のある者、
特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、
民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者
並びに 連合組織
地方自治法第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者
が含まれるものとする。
(任期等)    条文別へ
第55条  委員長 及び 委員の任期は、
5年とする。
ただし、 補欠の委員長 又は 委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2項  委員長 及び 委員は、
再任されることができる。
3項  委員長 及び 委員の任期が満了したときは、
当該委員長 及び 委員は、
後任者が任命されるまで
引き続きその職務を行うものとする。
4項  委員長 又は 委員の任期が満了し、 又は 欠員を生じた場合において、
国会の閉会 又は 衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、

内閣総理大臣は、
前条第3項の規定にかかわらず、
同項に定める資格を有する者のうちから、
委員長 又は 委員を任命することができる。
5項  前項の場合においては、
任命後
最初の国会において
両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、
両議院の事後の承認が得られないときは、

内閣総理大臣は、
直ちに、
その委員長 又は 委員を罷免しなければならない。
(身分保障)    条文別へ
第56条   委員長 及び 委員は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
在任中、
その意に反して罷免されることがない。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 この法律 又は 番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、 又は 職務上の義務違反その他委員長 若しくは 委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)    条文別へ
第57条   内閣総理大臣は、
委員長 又は 委員が前条各号のいずれかに該当するときは、
その委員長 又は 委員を罷免しなければならない。
(委員長)    条文別へ
第58条  委員長は、
委員会の会務を総理し、
委員会を代表する。
2項  委員会は、
あらかじめ常勤の委員のうちから、
委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)    条文別へ
第59条  委員会の会議は、
委員長が招集する。
2項  委員会は、
委員長 及び 4人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
3項  委員会の議事は、
出席者の過半数で
これを決し、
可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
4項  第56条第4号の規定による認定をするには、
前項の規定にかかわらず、
本人を除く全員の一致がなければならない。
5項  委員長に事故がある場合の
第2項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。
(専門委員)    条文別へ
第60条  委員会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
2項  専門委員は、
委員会の申出に基づいて
内閣総理大臣が任命する。
3項  専門委員は、
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4項  専門委員は、
非常勤とする。
(事務局)    条文別へ
第61条  委員会の事務を処理させるため、
委員会に
事務局を置く。
2項  事務局に、
事務局長その他の職員を置く。
3項  事務局長は、
委員長の命を受けて、
局務を掌理する。
(政治運動等の禁止)    条文別へ
第62条  委員長 及び 委員は、
在任中、
政党その他の政治団体の役員となり、
又は 積極的に政治運動をしてはならない。
2項  委員長 及び 常勤の委員は、
在任中、
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、
報酬を得て他の職務に従事し、
又は 営利事業を営み、
その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(秘密保持義務)    条文別へ
第63条   委員長、委員、専門委員 及び 事務局の職員は、
職務上知ることのできた秘密を漏らし、 又は 盗用してはならない。
その職務を退いた後も、
同様とする。
(給与)    条文別へ
第64条   委員長 及び 委員の給与は、
別に法律で定める。
(規則の制定)    条文別へ
第65条   委員会は、
その所掌事務について、
法律 若しくは 政令を実施するため、
又は 法律 若しくは 政令の特別の委任に基づいて、

個人情報保護委員会規則を制定することができる。
第6章 雑則    編章別条文→     ↑先頭へ
(適用除外)    条文別へ
第66条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、
その個人情報を取り扱う目的の全部 又は 一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
第4章の規定は、
適用しない。
 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道を業として行う個人を含む。 報道の用に供する目的
 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 大学その他の学術研究を目的とする機関 若しくは 団体 又は それらに属する者 学術研究の用に供する目的
 宗教団体 宗教活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
 政治団体 政治活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
2項  前項第1号に規定する「報道」とは、
不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることこれに基づいて意見 又は 見解を述べることを含む。をいう。
3項  第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、
個人情報の取扱いに関する苦情の処理
その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じ、

かつ、 当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(地方公共団体が処理する事務)    条文別へ
第67条   この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、
地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限 又は 事務の委任)    条文別へ
第68条   この法律により主務大臣の権限 又は 事務に属する事項は、
政令で定めるところにより、
その所属の職員に委任することができる。
(施行の状況の公表)    条文別へ
第69条  委員会は、
関係する行政機関法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関 並びに 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)
の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項  委員会は、
毎年、
前項の報告を取りまとめるものとする。
(国会に対する報告)    条文別へ
第70条   委員会は、
毎年、
内閣総理大臣を経由して
国会に対し
所掌事務の処理状況を報告するとともに、
その概要を公表しなければならない。
(連絡 及び 協力)    条文別へ
第71条   内閣総理大臣 及び この法律の施行に関係する行政機関の長は、
相互に緊密に連絡し、
及び 協力しなければならない。
(政令への委任)    条文別へ
第72条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。
第7章 罰則    編章別条文→     ↑先頭へ
(罰金@)    条文別へ
第73条   第63条の規定に違反して秘密を漏らし、 又は 盗用した者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(罰金A)    条文別へ
第74条   第34条第2項 又は 第3項の規定による命令に違反した者は、
6月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(罰金B)    条文別へ
第75条   第32条 又は 第46条の規定による報告をせず、
又は 虚偽の報告をした者は、

30万円以下の罰金に処する。
(国外犯)    条文別へ
第76条   第73条の規定は、
日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)    条文別へ
第77条  法人(法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関して、
第74条 及び 第75条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
2項  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者 又は 管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、
法人を被告人 又は 被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(過料)    条文別へ
第78条   次の各号のいずれかに該当する者は、
10万円以下の過料に処する。
 第40条第1項の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第45条の規定に違反した者

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