6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第43条 (個人情報保護指針)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節
(個人情報保護指針)
第43条  認定個人情報保護団体は、
対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、
安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続
その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針
(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。
次条 (第44条(目的外利用の禁止))

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