6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第43条 (個人情報保護指針)
(個人情報保護指針)
第43条
認定個人情報保護団体は、
対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、
安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続
その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、
安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続
その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
2項
認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。
前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。