6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 第1節 個人情報取扱事業者の義務
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 個人情報取扱事業者の義務    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(利用目的の特定)    条文別へ
第15条  個人情報取扱事業者は、
個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
利用目的を変更する場合には
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)    条文別へ
第16条  個人情報取扱事業者は、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱ってはならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
当該個人情報を取り扱ってはならない。
3項  前2項の規定は
次に掲げる場合については
適用しない。
 法令に基づく場合
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上 又は 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 国の機関 若しくは 地方公共団体 又は その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)    条文別へ
第17条   個人情報取扱事業者は、
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)    条文別へ
第18条  個人情報取扱事業者は、
個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、
速やかに、
その利用目的を、
本人に通知し、
又は 公表しなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定にかかわらず、
本人との間で契約を締結することに伴って
契約書その他の書面
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)
に記載された
当該本人の個人情報を取得する場合
その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、

あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。

ただし、 人の生命、身体 又は 財産の保護のために緊急に必要がある場合は、
この限りでない。
3項  個人情報取扱事業者は、
利用目的を変更した場合は、
変更された利用目的について、
本人に通知し、
又は 公表しなければならない。
4項  前3項の規定は
次に掲げる場合については
適用しない。
 利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利 又は 正当な利益を害するおそれがある場合
 国の機関 又は 地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、 又は 公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)    条文別へ
第19条   個人情報取扱事業者は、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)    条文別へ
第20条   個人情報取扱事業者は、
その取り扱う個人データの漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)    条文別へ
第21条   個人情報取扱事業者は、
その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、
当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)    条文別へ
第22条   個人情報取扱事業者は、
個人データの取扱いの全部 又は 一部を委託する場合は
その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、
委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)    条文別へ
第23条  個人情報取扱事業者は、
次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
 法令に基づく場合
 人の生命、身体 又は 財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 公衆衛生の向上 又は 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 国の機関 若しくは 地方公共団体 又は その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2項  個人情報取扱事業者は、
第三者に提供される個人データについて、
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、
次に掲げる事項について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置いているときは、

前項の規定にかかわらず、
当該個人データを第三者に提供することができる。
 第三者への提供を利用目的とすること。
 第三者に提供される個人データの項目
 第三者への提供の手段 又は 方法
 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3項  個人情報取扱事業者は、
前項第2号 又は 第3号に掲げる事項を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4項  次に掲げる場合において、
当該個人データの提供を受ける者は、
前3項の規定の適用については、
第三者に該当しないものとする。
 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部 又は 一部を委託する場合
 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨 並びに 共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的 及び 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名 又は 名称について、あらかじめ、本人に通知し、 又は 本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5項  個人情報取扱事業者は、
前項第3号に規定する利用する者の利用目的 又は 個人データの管理について責任を有する者の氏名 若しくは 名称を変更する場合は
変更する内容について、
あらかじめ、
本人に通知し、
又は 本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(保有個人データに関する事項の公表等)    条文別へ
第24条  個人情報取扱事業者は、
保有個人データに関し、
次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態
本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。
に置かなければならない。
 当該個人情報取扱事業者の氏名 又は 名称
 すべての保有個人データの利用目的第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
 次項、次条第1項、第26条第1項 又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求めに応じる手続第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときはその手数料の額を含む。)
 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2項  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
これを通知しなければならない。

ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は
この限りでない。
 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
(開示)    条文別へ
第25条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの開示
(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、
本人に対し、
政令で定める方法により、
遅滞なく、
当該保有個人データを開示しなければならない。

ただし、 開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、
その全部 又は 一部を開示しないことができる。
 本人 又は 第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 他の法令に違反することとなる場合
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 又は 一部について開示しない旨の決定をしたときは、
本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
3項  他の法令の規定により
本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部 又は 一部を開示することとされている場合には

当該全部 又は 一部の保有個人データについては
同項の規定は
適用しない。
(訂正等)    条文別へ
第26条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって
当該保有個人データの内容の訂正、追加 又は 削除
(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、
その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、
遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、
当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部 若しくは 一部について訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨
訂正等を行ったときはその内容を含む。)
を通知しなければならない。
(利用停止等)    条文別へ
第27条  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由
又は 第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、
当該保有個人データの利用の停止 又は 消去
(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、

違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。

ただし、 当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。
2項  個人情報取扱事業者は、
本人から、
当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、

遅滞なく、
当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

ただし、 当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは
この限りでない。
3項  個人情報取扱事業者は、
第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について利用停止等を行ったとき 若しくは 利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部 若しくは 一部について第三者への提供を停止したとき 若しくは 第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)    条文別へ
第28条   個人情報取扱事業者は、
第24条第3項、
第25条第2項、
第26条第2項
又は 前条第3項の規定により、
本人から求められた措置の全部 又は 一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合 又は その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、

本人に対し、
その理由を説明するよう努めなければならない。
(開示等の求めに応じる手続)    条文別へ
第29条  個人情報取扱事業者は、
第24条第2項、
第25条第1項、
第26条第1項
又は 第27条第1項 若しくは 第2項の規定による求め
(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、
政令で定めるところにより、

その求めを受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、
本人は、
当該方法に従って、
開示等の求めを行わなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
本人に対し、
開示等の求めに関し、
その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、
個人情報取扱事業者は、
本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、
当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3項  開示等の求めは、
政令で定めるところにより、
代理人によってすることができる。
4項  個人情報取扱事業者は、
前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、
本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
(手数料)    条文別へ
第30条  個人情報取扱事業者は、
第24条第2項の規定による利用目的の通知 又は 第25条第1項の規定による開示を求められたときは、
当該措置の実施に関し、
手数料を徴収することができる。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、
その手数料の額を定めなければならない。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)    条文別へ
第31条  個人情報取扱事業者は、
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2項  個人情報取扱事業者は、
前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第32条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)    条文別へ
第33条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者に対し、
個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告 及び 命令)    条文別へ
第34条  主務大臣は、
個人情報取扱事業者が
第16条から第18条まで、
第20条から第27条まで
又は 第30条第2項の規定に違反した場合において
個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2項  主務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において
個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項  主務大臣は、
前2項の規定にかかわらず、
個人情報取扱事業者が第16条、
第17条、
第20条から第22条まで
又は 第23条第1項の規定に違反した場合において
個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣の権限の行使の制限)    条文別へ
第35条  主務大臣は、
前3条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告 又は 命令を行うに当たっては、
表現の自由、
学問の自由、
信教の自由
及び 政治活動の自由を妨げてはならない。
2項  前項の規定の趣旨に照らし、
主務大臣は、
個人情報取扱事業者が第66条第1項各号に掲げる者それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。
に対して個人情報を提供する行為については、
その権限を行使しないものとする。
(主務大臣)    条文別へ
第36条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、
個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、
特定の大臣 又は 国家公安委員会
(以下「大臣等」という。)
を主務大臣に指定することができる。
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣) 及び 当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
3項  各主務大臣は、
この節の規定の施行に当たっては、
相互に緊密に連絡し、
及び 協力しなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト