6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第36条 (主務大臣)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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第1節 個人情報取扱事業者の義務    全条文     編章別条文→     次節 →
(主務大臣)
第36条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は、
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、
個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、
特定の大臣 又は 国家公安委員会
(以下「大臣等」という。)
を主務大臣に指定することができる。
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣) 及び 当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
3項  各主務大臣は、
この節の規定の施行に当たっては、
相互に緊密に連絡し、
及び 協力しなければならない。
次条 (第37条(認定))

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