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第5章 個人情報保護委員会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(設置)    条文別へ
第50条  内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2項  委員会は、
内閣総理大臣の所轄に属する。
(任務)    条文別へ
第51条   委員会は、
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること
個人番号利用事務等実施者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導 及び 助言その他の措置を講ずることを含む。
を任務とする。
(所掌事務)    条文別へ
第52条   委員会は、
前条の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
 基本方針の策定 及び 推進に関すること。
 特定個人情報番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第54条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視 又は 監督 並びに 苦情の申出についての必要なあっせん 及び その処理を行う事業者への協力に関すること。
 特定個人情報保護評価番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
 個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用についての広報 及び 啓発に関すること。
 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び 研究に関すること。
 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権行使の独立性)    条文別へ
第53条   委員会の委員長 及び 委員は、
独立してその職権を行う。
(組織等)    条文別へ
第54条  委員会は、
委員長 及び 委員8人をもって組織する。
2項  委員のうち4人は、
非常勤とする。
3項  委員長 及び 委員は、
人格が高潔で識見の高い者のうちから、
両議院の同意を得て、

内閣総理大臣が任命する。
4項  委員長 及び 委員には、
個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、
消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、
情報処理技術に関する学識経験のある者、
特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、
民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者
並びに 連合組織
地方自治法第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者
が含まれるものとする。
(任期等)    条文別へ
第55条  委員長 及び 委員の任期は、
5年とする。
ただし、 補欠の委員長 又は 委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2項  委員長 及び 委員は、
再任されることができる。
3項  委員長 及び 委員の任期が満了したときは、
当該委員長 及び 委員は、
後任者が任命されるまで
引き続きその職務を行うものとする。
4項  委員長 又は 委員の任期が満了し、 又は 欠員を生じた場合において、
国会の閉会 又は 衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、

内閣総理大臣は、
前条第3項の規定にかかわらず、
同項に定める資格を有する者のうちから、
委員長 又は 委員を任命することができる。
5項  前項の場合においては、
任命後
最初の国会において
両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、
両議院の事後の承認が得られないときは、

内閣総理大臣は、
直ちに、
その委員長 又は 委員を罷免しなければならない。
(身分保障)    条文別へ
第56条   委員長 及び 委員は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
在任中、
その意に反して罷免されることがない。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 この法律 又は 番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、 又は 職務上の義務違反その他委員長 若しくは 委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)    条文別へ
第57条   内閣総理大臣は、
委員長 又は 委員が前条各号のいずれかに該当するときは、
その委員長 又は 委員を罷免しなければならない。
(委員長)    条文別へ
第58条  委員長は、
委員会の会務を総理し、
委員会を代表する。
2項  委員会は、
あらかじめ常勤の委員のうちから、
委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)    条文別へ
第59条  委員会の会議は、
委員長が招集する。
2項  委員会は、
委員長 及び 4人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
3項  委員会の議事は、
出席者の過半数で
これを決し、
可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
4項  第56条第4号の規定による認定をするには、
前項の規定にかかわらず、
本人を除く全員の一致がなければならない。
5項  委員長に事故がある場合の
第2項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。
(専門委員)    条文別へ
第60条  委員会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
2項  専門委員は、
委員会の申出に基づいて
内閣総理大臣が任命する。
3項  専門委員は、
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4項  専門委員は、
非常勤とする。
(事務局)    条文別へ
第61条  委員会の事務を処理させるため、
委員会に
事務局を置く。
2項  事務局に、
事務局長その他の職員を置く。
3項  事務局長は、
委員長の命を受けて、
局務を掌理する。
(政治運動等の禁止)    条文別へ
第62条  委員長 及び 委員は、
在任中、
政党その他の政治団体の役員となり、
又は 積極的に政治運動をしてはならない。
2項  委員長 及び 常勤の委員は、
在任中、
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、
報酬を得て他の職務に従事し、
又は 営利事業を営み、
その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(秘密保持義務)    条文別へ
第63条   委員長、委員、専門委員 及び 事務局の職員は、
職務上知ることのできた秘密を漏らし、 又は 盗用してはならない。
その職務を退いた後も、
同様とする。
(給与)    条文別へ
第64条   委員長 及び 委員の給与は、
別に法律で定める。
(規則の制定)    条文別へ
第65条   委員会は、
その所掌事務について、
法律 若しくは 政令を実施するため、
又は 法律 若しくは 政令の特別の委任に基づいて、

個人情報保護委員会規則を制定することができる。

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