6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第51条 (任務)
(任務)
第51条
委員会は、
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導 及び 助言その他の措置を講ずることを含む。)
を任務とする。
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに 活力ある経済社会 及び 豊かな国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導 及び 助言その他の措置を講ずることを含む。)
を任務とする。