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個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第6章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(適用除外)    条文別へ
第66条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、
その個人情報を取り扱う目的の全部 又は 一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
第4章の規定は、
適用しない。
 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道を業として行う個人を含む。 報道の用に供する目的
 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 大学その他の学術研究を目的とする機関 若しくは 団体 又は それらに属する者 学術研究の用に供する目的
 宗教団体 宗教活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
 政治団体 政治活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
2項  前項第1号に規定する「報道」とは、
不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることこれに基づいて意見 又は 見解を述べることを含む。をいう。
3項  第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、
個人情報の取扱いに関する苦情の処理
その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じ、

かつ、 当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(地方公共団体が処理する事務)    条文別へ
第67条   この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、
地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限 又は 事務の委任)    条文別へ
第68条   この法律により主務大臣の権限 又は 事務に属する事項は、
政令で定めるところにより、
その所属の職員に委任することができる。
(施行の状況の公表)    条文別へ
第69条  委員会は、
関係する行政機関法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関 並びに 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)
の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項  委員会は、
毎年、
前項の報告を取りまとめるものとする。
(国会に対する報告)    条文別へ
第70条   委員会は、
毎年、
内閣総理大臣を経由して
国会に対し
所掌事務の処理状況を報告するとともに、
その概要を公表しなければならない。
(連絡 及び 協力)    条文別へ
第71条   内閣総理大臣 及び この法律の施行に関係する行政機関の長は、
相互に緊密に連絡し、
及び 協力しなければならない。
(政令への委任)    条文別へ
第72条   この法律に定めるもののほか、
この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。

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