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個人情報の保護に関する法律
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又は
事務の委任)
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(権限
又は
事務の委任)
第68条
この法律により主務大臣の権限
又は
事務に属する事項は、
政令で定めるところにより、
その所属の職員に委任することができる。
次条 (第69条(施行の状況の公表))
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