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(施行の状況の公表)
第69条  委員会は、
関係する行政機関法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関 並びに 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)
の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項  委員会は、
毎年、
前項の報告を取りまとめるものとする。
次条 (第70条(国会に対する報告))

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