6色分け六法
>
個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第69条 (施行の状況の公表)
(施行の状況の公表)
第69条
委員会は、
関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。) 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関 並びに 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)
の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。) 及び 内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 及び 第2項に規定する機関 並びに 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。第71条において同じ。)
の長に対し、
この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2項
委員会は、
毎年、
前項の報告を取りまとめるものとする。
毎年、
前項の報告を取りまとめるものとする。