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第7章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(罰金@)    条文別へ
第73条   第63条の規定に違反して秘密を漏らし、 又は 盗用した者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(罰金A)    条文別へ
第74条   第34条第2項 又は 第3項の規定による命令に違反した者は、
6月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(罰金B)    条文別へ
第75条   第32条 又は 第46条の規定による報告をせず、
又は 虚偽の報告をした者は、

30万円以下の罰金に処する。
(国外犯)    条文別へ
第76条   第73条の規定は、
日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)    条文別へ
第77条  法人(法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関して、
第74条 及び 第75条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
2項  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者 又は 管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、
法人を被告人 又は 被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(過料)    条文別へ
第78条   次の各号のいずれかに該当する者は、
10万円以下の過料に処する。
 第40条第1項の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第45条の規定に違反した者

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