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個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(過料)
第78条   次の各号のいずれかに該当する者は、
10万円以下の過料に処する。
 第40条第1項の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第45条の規定に違反した者

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