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(両罰規定)
第77条  法人(法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関して、
第74条 及び 第75条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
2項  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者 又は 管理人が、
その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、
法人を被告人 又は 被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次条 (第78条(過料))

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