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(地方公共団体が処理する事務)
第67条   この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、
地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
次条 (第68条(権限 又は 事務の委任))

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