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個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(適用除外)
第66条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、
その個人情報を取り扱う目的の全部 又は 一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、
第4章の規定は、
適用しない。
 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関報道を業として行う個人を含む。 報道の用に供する目的
 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 大学その他の学術研究を目的とする機関 若しくは 団体 又は それらに属する者 学術研究の用に供する目的
 宗教団体 宗教活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
 政治団体 政治活動これに付随する活動を含む。の用に供する目的
2項  前項第1号に規定する「報道」とは、
不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることこれに基づいて意見 又は 見解を述べることを含む。をいう。
3項  第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、
個人情報の取扱いに関する苦情の処理
その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じ、

かつ、 当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
次条 (第67条(地方公共団体が処理する事務))

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