6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第52条 (所掌事務)
(所掌事務)
第52条
委員会は、
前条の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
前条の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
1
基本方針の策定 及び
推進に関すること。
2
特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第54条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視 又は
監督 並びに
苦情の申出についての必要なあっせん 及び
その処理を行う事業者への協力に関すること。
3
特定個人情報保護評価(番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
4
個人情報の保護 及び
適正かつ効果的な活用についての広報 及び
啓発に関すること。
5
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び
研究に関すること。
6
所掌事務に係る国際協力に関すること。
7
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務