6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第52条 (所掌事務)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(所掌事務)
第52条   委員会は、
前条の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。
 基本方針の策定 及び 推進に関すること。
 特定個人情報番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第54条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視 又は 監督 並びに 苦情の申出についての必要なあっせん 及び その処理を行う事業者への協力に関すること。
 特定個人情報保護評価番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
 個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用についての広報 及び 啓発に関すること。
 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び 研究に関すること。
 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
次条 (第53条(職権行使の独立性))

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