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個人情報の保護に関する法律
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個人情報の保護に関する法律
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第5章 個人情報保護委員会
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(秘密保持義務)
第63条
委員長、委員、専門委員
及び
事務局の職員は、
職務上知ることのできた秘密を漏らし、
又は
盗用してはならない。
その職務を退いた後も、
同様とする。
次条 (第64条(給与))
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