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個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(身分保障)
第56条   委員長 及び 委員は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
在任中、
その意に反して罷免されることがない。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 この法律 又は 番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、 又は 職務上の義務違反その他委員長 若しくは 委員たるに適しない非行があると認められたとき。
次条 (第57条(罷免))

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