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> 条文別 > 第59条 (会議)
(会議)
第59条
委員会の会議は、
委員長が招集する。
委員長が招集する。
2項
委員会は、
委員長 及び 4人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
委員長 及び 4人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
3項
委員会の議事は、
出席者の過半数で
これを決し、
可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
出席者の過半数で
これを決し、
可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
4項
第56条第4号の規定による認定をするには、
前項の規定にかかわらず、
本人を除く全員の一致がなければならない。
前項の規定にかかわらず、
本人を除く全員の一致がなければならない。
5項
委員長に事故がある場合の
第2項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。
第2項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。