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(会議)
第59条  委員会の会議は、
委員長が招集する。
2項  委員会は、
委員長 及び 4人以上の委員の出席がなければ、
会議を開き、
議決をすることができない。
3項  委員会の議事は、
出席者の過半数で
これを決し、
可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
4項  第56条第4号の規定による認定をするには、
前項の規定にかかわらず、
本人を除く全員の一致がなければならない。
5項  委員長に事故がある場合の
第2項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、
委員長とみなす。
次条 (第60条(専門委員))

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