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(専門委員)
第60条  委員会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
2項  専門委員は、
委員会の申出に基づいて
内閣総理大臣が任命する。
3項  専門委員は、
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4項  専門委員は、
非常勤とする。
次条 (第61条(事務局))

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