6色分け六法
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(専門委員)
第60条
委員会に、
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
専門の事項を調査させるため、
専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、
委員会の申出に基づいて
内閣総理大臣が任命する。
委員会の申出に基づいて
内閣総理大臣が任命する。
3項
専門委員は、
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
当該専門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4項
専門委員は、
非常勤とする。
非常勤とする。