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(事務局)
第61条  委員会の事務を処理させるため、
委員会に
事務局を置く。
2項  事務局に、
事務局長その他の職員を置く。
3項  事務局長は、
委員長の命を受けて、
局務を掌理する。
次条 (第62条(政治運動等の禁止))

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