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個人情報の保護に関する法律
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個人情報の保護に関する法律
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第5章 個人情報保護委員会
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(事務局)
第61条
委員会の事務を処理させるため、
委員会に
事務局を置く。
2項
事務局に、
事務局長その他の職員を置く。
3項
事務局長は、
委員長の命を受けて、
局務を掌理する。
次条 (第62条(政治運動等の禁止))
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