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(政治運動等の禁止)
第62条  委員長 及び 委員は、
在任中、
政党その他の政治団体の役員となり、
又は 積極的に政治運動をしてはならない。
2項  委員長 及び 常勤の委員は、
在任中、
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、
報酬を得て他の職務に従事し、
又は 営利事業を営み、
その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
次条 (第63条(秘密保持義務))

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