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個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第5章 個人情報保護委員会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(組織等)
第54条  委員会は、
委員長 及び 委員8人をもって組織する。
2項  委員のうち4人は、
非常勤とする。
3項  委員長 及び 委員は、
人格が高潔で識見の高い者のうちから、
両議院の同意を得て、

内閣総理大臣が任命する。
4項  委員長 及び 委員には、
個人情報の保護 及び 適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、
消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、
情報処理技術に関する学識経験のある者、
特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、
民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者
並びに 連合組織
地方自治法第263条の3第1項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者
が含まれるものとする。
次条 (第55条(任期等))

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