6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第55条 (任期等)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第5章 個人情報保護委員会    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(任期等)
第55条  委員長 及び 委員の任期は、
5年とする。
ただし、 補欠の委員長 又は 委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2項  委員長 及び 委員は、
再任されることができる。
3項  委員長 及び 委員の任期が満了したときは、
当該委員長 及び 委員は、
後任者が任命されるまで
引き続きその職務を行うものとする。
4項  委員長 又は 委員の任期が満了し、 又は 欠員を生じた場合において、
国会の閉会 又は 衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、

内閣総理大臣は、
前条第3項の規定にかかわらず、
同項に定める資格を有する者のうちから、
委員長 又は 委員を任命することができる。
5項  前項の場合においては、
任命後
最初の国会において
両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、
両議院の事後の承認が得られないときは、

内閣総理大臣は、
直ちに、
その委員長 又は 委員を罷免しなければならない。
次条 (第56条(身分保障))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト