6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
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(認定)
第37条
個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者 又は
管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、
主務大臣の認定を受けることができる。
主務大臣の認定を受けることができる。
1
業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第42条の規定による苦情の処理
2
個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
3
前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2項
前項の認定を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、
主務大臣に申請しなければならない。
政令で定めるところにより、
主務大臣に申請しなければならない。
3項
主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。