6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第38条 (欠格条項)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節
(欠格条項)
第38条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものの代表者 又は 管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 禁錮以上の刑に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
次条 (第39条(認定の基準))

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