6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第38条 (欠格条項)
(欠格条項)
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
前条第1項の認定を受けることができない。
1
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2
第48条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3
その業務を行う役員(法人でない団体で代表者 又は
管理人の定めのあるものの代表者 又は
管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
禁錮以上の刑に処せられ、 又は
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ
第48条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者