6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 編章別条文 > 第4章 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(認定)    条文別へ
第37条  個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものを含む。次条第3号ロにおいて同じ。)は、
主務大臣の認定を受けることができる。
 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第42条の規定による苦情の処理
 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
 前2号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2項  前項の認定を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、
主務大臣に申請しなければならない。
3項  主務大臣は、
第1項の認定をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)    条文別へ
第38条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員法人でない団体で代表者 又は 管理人の定めのあるものの代表者 又は 管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 禁錮以上の刑に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第48条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
(認定の基準)    条文別へ
第39条   主務大臣は、
第37条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その認定をしてはならない。
 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
 第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び 能力 並びに 経理的基礎を有するものであること。
 第37条第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(廃止の届出)    条文別へ
第40条  第37条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
(対象事業者)    条文別へ
第41条  認定個人情報保護団体は、
当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者 又は 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を
対象事業者としなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
対象事業者の氏名 又は 名称を公表しなければならない。
(苦情の処理)    条文別へ
第42条  認定個人情報保護団体は、
本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、
その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、
当該対象事業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
当該対象事業者に対し、
文書 若しくは 口頭による説明を求め、
又は 資料の提出を求めることができる。
3項  対象事業者は、
認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、
正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。
(個人情報保護指針)    条文別へ
第43条  認定個人情報保護団体は、
対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、
利用目的の特定、
安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続
その他の事項に関し、
この法律の規定の趣旨に沿った指針
(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、
公表するよう努めなければならない。
2項  認定個人情報保護団体は、
前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、
対象事業者に対し、
当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告
その他の措置をとるよう努めなければならない。
(目的外利用の禁止)    条文別へ
第44条   認定個人情報保護団体は、
認定業務の実施に際して知り得た情報を
認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(名称の使用制限)    条文別へ
第45条   認定個人情報保護団体でない者は、
認定個人情報保護団体という名称 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第46条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務に関し報告をさせることができる。
(命令)    条文別へ
第47条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務の実施の方法の改善、
個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)    条文別へ
第48条  主務大臣は、
認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 第38条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 第44条の規定に違反したとき。
 前条の命令に従わないとき。
 不正の手段により第37条第1項の認定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
(主務大臣)    条文別へ
第49条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は
第37条第1項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて
特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
 設立について許可 又は 認可を受けている認定個人情報保護団体第37条第1項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)についてはその設立の許可 又は 認可をした大臣等
 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト