6色分け六法
>
個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第40条 (廃止の届出)
(廃止の届出)
第40条
第37条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項
主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。