6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第40条 (廃止の届出)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節
(廃止の届出)
第40条  第37条第1項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、
政令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第41条(対象事業者))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト