6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第41条 (対象事業者)
(対象事業者)
第41条
認定個人情報保護団体は、
当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者 又は 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を
対象事業者としなければならない。
当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者 又は 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を
対象事業者としなければならない。
2項
認定個人情報保護団体は、
対象事業者の氏名 又は 名称を公表しなければならない。
対象事業者の氏名 又は 名称を公表しなければならない。