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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第42条 (苦情の処理)
(苦情の処理)
第42条
認定個人情報保護団体は、
本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、
その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、
当該対象事業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、
その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、
その苦情に係る事情を調査するとともに、
当該対象事業者に対し、
その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2項
認定個人情報保護団体は、
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
当該対象事業者に対し、
文書 若しくは 口頭による説明を求め、
又は 資料の提出を求めることができる。
前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、
当該対象事業者に対し、
文書 若しくは 口頭による説明を求め、
又は 資料の提出を求めることができる。
3項
対象事業者は、
認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、
正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。
認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、
正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。