6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第45条 (名称の使用制限)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節
(名称の使用制限)
第45条   認定個人情報保護団体でない者は、
認定個人情報保護団体という名称 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。
次条 (第46条(報告の徴収))

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