6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第46条 (報告の徴収)
個人情報の保護に関する法律
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全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
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第2節 民間団体による個人情報の保護の推進
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(報告の徴収)
第46条
主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務に関し報告をさせることができる。
次条 (第47条(命令))
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