6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第47条 (命令)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 個人情報取扱事業者の義務等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進    全条文     編章別条文→     ← 前節
(命令)
第47条   主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務の実施の方法の改善、
個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
次条 (第48条(認定の取消し))

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