6色分け六法
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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第47条 (命令)
(命令)
第47条
主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務の実施の方法の改善、
個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この節の規定の施行に必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、
認定業務の実施の方法の改善、
個人情報保護指針の変更
その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。