6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第48条 (認定の取消し)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(認定の取消し)
第48条  主務大臣は、
認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 第38条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 第44条の規定に違反したとき。
 前条の命令に従わないとき。
 不正の手段により第37条第1項の認定を受けたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第49条(主務大臣))

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