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個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第48条 (認定の取消し)
(認定の取消し)
第48条
主務大臣は、
認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
1
第38条第1号 又は
第3号に該当するに至ったとき。
2
第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3
第44条の規定に違反したとき。
4
前条の命令に従わないとき。
5
不正の手段により第37条第1項の認定を受けたとき。
2項
主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。