6色分け六法  >  個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第49条 (主務大臣)
個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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(主務大臣)
第49条  この節の規定における主務大臣は、
次のとおりとする。
ただし、 内閣総理大臣は
この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は
第37条第1項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて
特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
 設立について許可 又は 認可を受けている認定個人情報保護団体第37条第1項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)についてはその設立の許可 又は 認可をした大臣等
 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
2項  内閣総理大臣は、
前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第50条(設置))

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